電気の保安・管理 阿部電気管理事務所のホームページへようこそ
みなさま(自家用電気工作物設置者)は、電気管理技術者を自由にお選びいただけます。
お見積もり・ご相談は無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。
Q:一般用電気工作物と自家用電気工作物とは
一般の家庭・マンションの個別住戸・商店の屋内配電設備などを、一般用電気工作物と呼びます。
それに対して電気事業法では、給水設備、排水処理設備、共用設備等で使用される電気設備のうち、高圧(600V以上)の受電の設備と10KW以上の自家用発電設備を、「自家用電気工作物」と呼びます。
Q:保安規定とは
電気事業法では設置者に、自家用電気工作物の工事、維持、運用の保安確保を、「保安規定」として定めることを義務づけています。
「保安規定」とは、工事や維持管理をする者の職務や組織、保安教育、保安の為の巡視、点検、検査などについての取り決めです。
このような工事や維持管理には、保安業務に係わる責任者として「主任技術者」を選任することが義務づけられています。
Q:維持管理の委託
設置者は「保安規定」と「主任技術者」を担当大臣に届け出ることになっていますが、管理組合が主任技術者を専従させるのは現実には難しいため、電気管理技術者などへ維持管理を含めて委託するのが一般的です。
Q:設置者の維持管理義務
故障や事故の発生、絶縁劣化によって感電や火災などを防ぐために、自家用電気工作物は、適切な点検を行い、設備の維持管理をしなければなりません。
「保安規定」では設備の工事、維持、運用に関する保安のために、巡視、点検、手入れをすることが義務づけられています。
点検は日常巡視点検、定期点検、精密点検の3つに分けられます。
Q:日常巡視点検
電気設備を日常管理する上で、欠かすことのできない点検です。
月に1回は、機器を運転状態のまま、損傷、変形、加熱による変色などの異常の発見につとめ、異常箇所が発見されたら、ただちに処置することが必要です。
Q:定期点検
1年に1回、全設備を停電させて、機器の清掃、締めつけ点検、各機器の絶縁抵抗測定や保護装置の作動試験などを行い、技術基準に適合しているか確認します。
Q:精密点検
3年に1回、全設備を停電させて、各機器の特性試験、自家用発電設備ある発電機やエンジンの分解点検、変圧器などの絶縁油の劣化測定を行います。
※変電設備で変圧された電気は分電盤を経由して各家庭に送られます。
各家庭の個別メーターや分電盤は、2年に1回は電力会社による漏電検査と点検が行われています。

このサイトにおける、画像、文章の無断転写などはお断りいたします。
このサイトはリンクフリーです。

阿部電気管理事務所
〒027-0061 岩手県宮古市西町三丁目1番10号
0193-64-7719